宅建試験まで残り2ヶ月ちょっと!

これから勉強して合格目指します。

そこで勉強したことを自分なりにまとめて復習する記事です。

宅建業とは「宅地や建物」の「取引」を「業」として行う行為

宅建業になるかどうかは、この3つを順番に考えます。

①宅地、建物か?

②取引か?

③業として行うか?

3つ全部YESなら宅建業!

① 宅地とは?

宅地とは簡単にいうと「建物を建てる土地」「現在建物が建っている土地」です。

  • 一戸建て
  • マンション
  • アパート
  • 福祉施設

これ全部建物でそれを建てる予定の土地(更地でも)や建っている土地が宅地。

用途地域内なら

  • 駐車場
  • 空き地
  • 雑草だらけ

でも宅地になります。
(道路・公園・河川・水路・広場は除く)

② 取引とは?

売買、交換、貸借

貸借だけ少しルールがある。貸借で宅建業になるケース

他人の物件の

  • 仲介、代理

例えば

大家さんの代わりに「入居者を探します!」は宅建業。

自分のアパートを貸すのは宅建業ではない。

マンションオーナーが自分で貸しても免許不要なのはそう言う理由。

売る、交換する→全部宅建業

貸す→自分のものなら宅建業ではない

  →他人のものなら宅建業

③ 「業」とは?

仕事として繰り返し行うこと

反復、継続して行うこと

自宅を売る→業ではない→宅建業ではない

毎年土地を買って売る→業になる→宅建業

自分の土地を売る→宅建業

他人の土地を売る代理→宅建業

他人の土地を売る仲介→宅建業

自分の建物を貸す→宅建業ではない

他人の建物を貸す代理→宅建業

他人の建物を貸す仲介→宅建業

売買、交換は全部宅建業

自分で貸すだけは宅建業じゃない

自宅を一回だけ売った。→免許不要

毎年土地を仕入れて販売する。→免許必要

大家さんの代わりに賃貸募集をした。→免許必要

自分のマンションを貸して家賃収入を得ている。→免許不要

✅ 売買・交換は全部対象

✅ 自分で貸すだけは対象外

✅ 仲介・代理は対象

✅ 一回だけなら「業」ではない

過去問練習問題(3問)

問題1

Aさんは、自分が所有するアパートを賃貸し、家賃収入を得ている。この場合、宅建業の免許が必要である。

答え

❌ 誤り

解説
自ら貸借する行為は宅建業に該当しません。そのため、宅建業の免許は不要です。

問題2

B社は、他人が所有する土地について売買の仲介を反復継続して行っている。この場合、宅建業に該当する。

答え

⭕ 正しい

解説
他人の土地・建物の売買を媒介(仲介)する行為を業として行う場合は、宅建業に該当し、免許が必要です。

問題3

Cさんは、相続した自宅を一度だけ売却した。この場合、宅建業に該当する。

答え

❌ 誤り

解説
一度限りの売却は「業(反復・継続)」に当たらないため、宅建業ではありません。

むずかしない??